高知県地域密着型サービス協議会 規約

第1条(目的)
本会は、地域密着型サービス事業所が、高知県内でゆるやかにネットワークをすることで、支援を必要とする地域や住民の生活・福祉の向上と、小規模で家庭的な個別ケアの推進を図り「誰もが地域でその人らしく普通に暮らせる」ことを目的とする。

第2条(名称)
本会は「 高知県地域密着型サービス協議会 」と称する。

第3条(活動)
目標達成のため次の活動を行う。
①ケアの向上及び運営に関する情報の収集と提供
②ケアの向上及び運営に関する相談
③ケアの向上及び運営に関する調査・研究及び研修
④ケアの向上及び運営に関する社会的な提言
⑤関係機関・団体との連携・連絡・調整
⑥その他目的のために必要な活動

第4条(会員)
1.本会は、次の会員をもって構成する。
正会員:地域密着型サービス事業所を運営又は運営予定の個人・団体
準会員:会の趣旨に賛同する個人
賛助会員:会の趣旨に賛同する団体
2.入会は別添入会申込書の提出、役員会での承認を受けて成立するものとする。
3.退会は、退会届を提出し、役員会の承認を得て決定する。
4.次の場合、役員会において本協議会から除名することが出来る。
①会費が未納の会員
②本会の目的を著しく外れた活動をしている会員

第5条(会費)
本会員は、以下の通りの年会費を納めることとする。
正会員:5,000円
準会員:2,000円
賛助会員:5,000円(一口以上)

第6条(役員)
1.本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名 (2)副会長 2名 (3)理事 6名 (4)監事 1名
2.役員は、総会の中から選出された正会員で構成し、任期は2年とする。ただし、再任はさまたげない。
3.補欠により選出された役員は、前任者の残任期間とする。
4.役員は、本条第1項に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選出された者が就任するまで、尚、役員として権利・義務を有する。
5.必要に応じて顧問をおくことが出来る。

第7条(総会)
1.本会は、年1回総会を開く。総会は活動の報告・決算を決議し、次期活動方針・予算を決定する。
2.総会は、正会員の過半数(委任状を含む)をもって成立するものとし、議決は出席者の過半数をもって決する。
3.総会の議長は、出席した会員の中から選出する。

第8条(役員会)
1.役員会は役員で構成し、必要に応じて会長が招集する。
2.役員会は役員の過半数の出席で成立し、議決は出席役員の過半数(委任状を含む)
をもって決する。
3.役員会の議長は、会長もしくは会長が指名した者がこれにあたる。

第9条(運営)
総会で選出された役員会を中心に、会員が相互に協力して活動にあたる。
運営を担う事務局は、役員会において決定する。

第10条(部会)
活動の充実をはかるために、以下の部会を設けることができる。
①サービス種別部会
②その他目的のために必要な部会

第11条(会計)
本会の経費は、会費、寄付金、その他をあてる。
会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。

第12条 (定めのない事項)
その他この規約に定めのない事項は、役員会で決定する。

 *付則 本規約は、2019年4月1日から施行する。